<産業医学>Q1 安全衛生委員会の設置基準はどのようなものでしょうか。

衛生委員会は業種を問わずに常時50人以上の従業員が在籍している場合には設置する必要があります。安全委員会では業種により設置基準の人数が異なります。鋼鉄業や化学業などの製造業や自動車整備業や機械修理業などは従業員50人以上ですが、電気業やガス業などは従業員100人以上で設置する必要があります。
衛生委員会および安全委員会を設置しなければならない時には、安全衛生委員会として設置することが可能です。

(更新日: 2020年03月17日)