≪重要≫地域枠および従事要件のある専攻医の取扱いについて【一般社団法人 日本専門医機構 公表(令和5年10月24日)】 に係る本学の対応について

2024年02月20日

令和6年2月19日

前期修練医 各位

学校法人 産業医科大学 
  理事長 生 田 正 之
産 業 医 科 大 学 
  学 長 上 田 陽 一

 

 

地域枠および従事要件のある専攻医の取扱いについて
【一般社団法人 日本専門医機構
公表(令和5年10月24日)】 に係る本学の対応について

 本学は、産業医学の振興と優れた産業医・産業保健専門職の養成と質の向上を目的に設立されており、医学教育に係る経費は、学生納入金だけではなく、その大部分は企業等が納付する労災保険料を原資とする国からの補助金(産業医学助成費補助金)で賄われています。
 先般お知らせしたとおり、一般財団法人 日本専門医機構から公表された不同意離脱に関する文書( 「地域枠および従事要件のある専攻医の取扱いについて」 )(別添)に係る本学における不同意離脱の判断等については、本学の設立目的を踏まえ、関係者等による検討会が行われました。
 その検討結果について、下記のとおり通知いたします。
 本学としては、今後、検討会の結果に基づき対応を行うこととなります。

 

1 検討結果
(1)従事要件
ア 産業医科大学医学部の卒業生は、卒業後直ちに卒後修練課程に所属し、2年間の臨床研修で医師としての基礎を学んだ後、産業医として勤務するために3年から4年をかけて、2つのコース(専門産業医コースⅠ及び専門産業医コースⅡ)ごとに特色ある修練を受ける。なお、本学大学院に進学する場合も含む。
イ 卒後修練課程修了後に、修学資金の返還免除対象業務に一定期間従事する。
ウ 卒後9年間(在学期間の1.5倍の履行義務期間)のうち、2年間は常勤の産業医として従事する義務がある。
(2)「不同意(同意)」に関する判断のあり方
ア 産業医科大学が、従事要件を果たさず離脱することについて同意することは認められない。
イ 但し、やむを得ないと判断される事情により離脱することも想定される。この場合、離脱に伴う修学資金の返還の有無にかかわらず、従事要件のうち、産業医科大学の設置目的(資質の高い産業医の養成・輩出)に合致した一定の職務(2年間の常勤産業医としての勤務及び産業医学実務研修に加え、従事要件を勘案して産業医科大学が一定期間従事を要すると判断した職務)に従事するときは、個別の離脱ごとの状況を踏まえて、「不同意(同意)」を判断することが適当である。
ウ 上記イにより従事が求められる一定の職務については、本人の希望に沿えるよう産業医科大学において努めることとする。
エ 一定の職務に従事することについて、その履行が確保できるよう適切な措置をとることが必要となる。
(3)その他
産業医科大学において、離脱を防止するために以下の措置に取り組むべきである。
①卒業生の選択肢が増えるよう、産業医科大学が基幹施設となるプログラムにおける連携施設の拡充

2 検討会の構成員等
日本経済団体連合会(経団連) 日本労働組合総連合会(連合)
専属産業医が勤務する企業(2社) 学識経験者(労働法) 弁護士 労働者健康安全機構
(オブザーバー:厚生労働省 産業医学振興財団)

以上